
士業の独占業務とは?中小企業が知っておくべき法律の境界線
著者: JIMUSURU / 2025-09-12 (更新: 2025-09-12)
士業の独占業務とは?中小企業が知っておくべき法律の境界線

先生〜!「士業の独占業務には注意」って言ってたよね。
もっと詳しく知りたいなあ。どの士業が、どんな独占業務を持ってるの?🤔
もっと詳しく知りたいなあ。どの士業が、どんな独占業務を持ってるの?🤔

はい、とても良い質問ですね。士業ごとに「法律で決められた、専門家しかやってはいけない業務」があります。
中小企業が業務を外注する際に必ず意識しておくべきポイントなので、しっかり整理しましょう。
中小企業が業務を外注する際に必ず意識しておくべきポイントなので、しっかり整理しましょう。
📝 解説:士業の独占業務一覧
📌 税理士(税理士法 第2条)
- 税務代理:税務署への申告・申請・相談・交渉を代理すること
- 税務書類の作成:確定申告書、法人税申告書、消費税申告書などの作成
- 税務相談:取引の課税・非課税、損金算入の可否、耐用年数の判断など
👉 経理サポートで「記帳」や「証憑整理」はOKですが、税金に関する判断や申告書作成は必ず税理士が行う必要があります。
📌 社会保険労務士(社労士法 第2条)
- 労働社会保険の手続き代理:健康保険・厚生年金・労働保険などの届出
- 就業規則や労務管理に関する書類作成
- 労務相談:労働時間管理や解雇に関する相談対応
👉 勤怠データ整理や給与計算の入力補助はサポート可能ですが、役所提出書類の作成・提出は社労士が担当する必要があります。
📌 弁護士(弁護士法 第72条)
- 法律事件に関する代理や和解交渉
- 契約書のリーガルチェック・作成
- 債権回収や訴訟対応
👉 一般的な契約書の「ひな形準備」や「文書整備」はサポートできますが、契約の有効性判断や法的トラブル対応は弁護士でないと違法になります。
📌 司法書士(司法書士法 第3条)
- 商業登記・不動産登記の代理
- 会社設立、役員変更、本店移転などの登記手続き
- 簡裁訴訟代理(一定範囲の裁判業務)
👉 登記事項を整理する下準備は可能ですが、登記申請そのものは司法書士しか行えません。
📌 行政書士(行政書士法 第1条の2)
- 官公庁に提出する許認可申請の書類作成
- 車庫証明や建設業許可申請などの代理
- 外国人の在留資格関連の手続き
👉 書類のひな形作成やデータ整理は可能ですが、実際の申請書作成・提出は行政書士が必要です。
⚖️ ポイント整理
- 「経理代行」「事務代行」は、士業の独占業務を侵さない範囲で行うことが重要
- サポートできるのは 準備・整理・入力・とりまとめ の部分まで
- 判断・代理・提出 は必ず士業に依頼する必要がある

なるほど〜!
「整理や準備は代行OK」「判断や提出は士業に任せる」って感じなんだね✨
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その通りです。法律を守りながら外注を使いこなすことで、安心してバックオフィスを効率化できますよ。
JIMUSURUのように「士業と連携してサポートする」サービスなら、中小企業にとって心強いパートナーになります。
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✅ まとめ
- 税理士 → 税務代理・申告書作成・税務相談は独占業務
- 社労士 → 社保手続・就業規則・労務相談は独占業務
- 弁護士 → 契約書チェック・トラブル対応・訴訟代理は独占業務
- 司法書士 → 登記手続きは独占業務
- 行政書士 → 官公庁提出書類作成・申請は独占業務
- 中小企業は「準備・整理・入力」を外注し、「判断・代理・提出」は士業に任せるのが安全
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